相続についてのご相談
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同性のパートナーに遺産を譲りたい場合
私は、性別は女性ですが心は男性で、いわゆるLGBTです。一緒に住んでいる女性がいるんですが、先日パートナーシップ制度を利用してパートナーとしての証明書をもらいました。そこで相談なのですが、
もし私が亡くなった場合に、パートナーは私の遺産を相続することができますか?
パートナーシップ制度を利用しても、パートナーは相続をすることができません。遺言を遺しておくことで、遺産を渡すことができますよ。
パートナーシップ制度を利用しても相続はできません。遺言をしておくなど対応をしておこう。
日本では同性婚が認められていません。LGBTで同性と一緒に暮らしている方のために、東京都渋谷区などの一部の自治体でパートナーシップ制度というものを設けて、一定の基準を満たす同性カップルについて、パートナーであることの証明を発行してもらうことができます。
しかし、これによって相続法上の配偶者となることができるわけではないので、相続をすることはできません。
特別縁故者として遺産を譲り受けることができる可能性がありますが、確実に財産をパートナーに渡したい場合には、遺言などの対策が必要です。
上記のようなご相談について、専門のスタッフがご対応しております。
その他にも相続に関して気になることがありましたら、なんでもお気軽にご連絡ください。